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要介護申請は代行してもらえる? 40歳以上全員のための介護保険。

介護福祉
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遠距離介護支援のためにスムーズに介護保険制度の申請をするために。要支援・要介護の認定をもらうためには、申請をしなければなりません。要支援や要介護の認定をもらうには、本人または家族が申請しなければなりません。これが原則です。でも地域包括センターなどが申請を代行してくれることも。または郵送でやりとりも可能。介護保険制度の申請は、自治体の役所、地域包括支援センターで行いましょう。

40歳以上全員が介護保険に加入している

介護保険は、人口の高齢化に伴う介護問題に適切に対応するために、介護を必要とする人を社会全体で支えるための社会保険制度として、2000年にスタート。加齢に伴う病気などで介護を必要とする状態になる。出来る限り自立した日常生活を送りたいですよね。そのための必要なサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」の申請をすることが必要になります。
寝たきりなどかなり弱った状態にならないと申請できない。それは間違いです。介護保険の要介護状態の区分は細かく7段階にわかれて設定しています。「介護」というほどではないけれど、「支援が必要」という「要支援」も2段階あります。ですから、生活に支障が出ているなら、とりあえず申請をしてみましょう。

介護保健制度の申請は代行もしてもらえる

介護保険制度の申請は、親の暮らす自治体の役所か、地域包括支援センターで可能になっています。離れて暮らす子が申請を検討する場合は、地域包括支援センターに相談しながらそのまま申請という方がスムーズでしょう。
原則として、本人か家族が申請することになっていますが、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうこともできます。申請書を送ってもらって返送ということも可能です。親と離れて暮らしている場合、たびたび足を運ぶことは難しいですよね。事務的なことでまかせられることはできるだけ代行してもらい、どうしても必要な時に時間をとって帰省し効率的に行動するとよいでしょう。

要支援要介護の認定をもらうだけでも、受けられるサービスの幅が広がります。何か不安なことがあったり、申請しようかまよっている場合は、地域包括支援センターに聞いてみると良いでしょう。

介護保険制度に申請後の認定調査は背伸びせず普段通りの介護の様子を見せる

介護保険の認定調査を申請すると、後日、介護認定調査員が、親の心身状態や生活状態などを調査するために自宅を訪問するでしょう。ぜひ調査日には、あなたも参加するようにしてください。

介護保険制度(要支援・要介護認定)の申請後に認定調査が行われます。調査には、子も付き添うことをお勧めします。実際よりも軽度に介護認定されると利用したいサービスが使えないこともあるからです。介護保険制度の認定の結果は、申請から約30日以内に連絡がきます。

調査時に背伸びして答えると要支援・要介護の認定があやうく?

介護保険の認定調査ときの「調査票」と主治医の「意見書」をもとに、介護が必要かどうか、必要だとするとどの程度の度合いか判断されます。申請は代行申請や郵送ですませても、できればこの訪問調査には付き添うことをおすすめ。なぜなら、親の世代は遠慮がちな人が多いからです。

訪問調査で、「これは、できますか」と日常動作について聞かれると、「出来ます」「大丈夫です」を繰り返してしまうでしょう。遠慮だけでなく、プライドがそう言わせる場合もあります。こういうよそ行きの態度や背伸びをして受け答えすると、今の本当の状態が調査員に伝わらず、正当な認定がなされなくなってしまいます。実際よりも軽度に認定されると、利用したいサービスを使えないこともあります。介護の必要な度合いごとにサービスの支給限度額が決まるので注意しましょう。

かといって、なんでもかんでも「出来ない」と答えることも避けましょう。介護度が重いと、同じサービスを利用しても、負担額が高くなることもあります。くれぐれも調査員には、普段通りの様子を知らせるようにしましょう。付き添うことができれば、親が事実と異なることを言った場合に訂正することも可能です。ただし、おもむろに訂正することはやめましょう。親のプライドを傷つけてしまいます。親が席を外したすきなどに、本来の状況を話すとよいでしょう。

介護保険制度の調査日を確認しましょう

一人暮らしの母親は認知症の症状がありました。「介護認定調査」を受けるとき、何度言っても、調査があることを忘れるか、外出してしまうのです。そのため、数回におよび調査が流れ、サービスの利用開始までにずいぶん時間がかかった事例もあります。付き添いたい場合は、アポイトメントの連絡があったときに、親から「子が付き添うと言っています」と伝えてもらい、認定調査をしてもらうようにするとよいでしょう。

認定の結果は、申請からおおよそ30日以内に連絡がきます。介護保険制度の認定調査は、通常通りの生活を見てもらい、あなたも立ち会うとよいでしょう。認定を受ければ介護サービスを受けられるところもでてきます。負担なく生活できるでしょう。

介護保険サービスが3分でわかる?利用方法と流れをかんたん解説!

介護保険サービスを利用する流れ介護保険サービスの利用には、要支援・要介護認定が必要となります。認定となれば、介護保険のサービスの利用負担は1割となるんです。認定までの流れをおけば、スムーズに申請もできるはず。親だけに任せずあなたも介護保険についてしっかり理解しておきましょう。

①要介護認定の申請
市区町村の窓口で要介護認定の申請。申請は本人や家族などの他に、市内の地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも可能。
②要介護認定の訪問調査
調査員が自宅や病院などを訪問。心身の状況などについて聞き取り調査が行われる。
◎病院の意見書
本人の心身の状態について病院の意見を聞く。
◎認定審査会の審査判定
要介護状態区分の判定。
・要介護5
・要介護4
・要介護3
・要介護2
・要介護1
・要支援2
・要支援1
・非該当
③認定結果の通知
申請から認定までの通知は原則として30日以内。
※新規申請や変更申請の場合、認定結果は申請日から有効。
④ケアプランの作成依頼
・要支援1、2の場合:地域包括支援センターで作成。
・要介護1〜5の場合:選択した介護支援専門員が作成。
⑤サービス事業者と契約
居宅介護サービスを行うサービス事業者と契約。
⑥サービス開始
サービス提供事業者にサービス利用票と被保険者証を提示して、サービスの利用を開始する。

サービスを利用する際の限度額
※1単位を10円として計算した場合の目安金額。※施設サービスなどは限度額の適用を受けない。※自己負担額は原則としてサービスにかかった費用の1割。

介護度/1ヶ月あたりの利用限度額(利用できる単位数)

|要支援1|49,700円(4,970単位)|

|要支援2|104,000円(10,400単位)|

|要介護1|165,800円(16,580単位)|

|要介護2|194,800円(19,480単位)|

|要介護3|267,500円(26,750単位)|

|要介護4|306,000円(30,600単位)|

|要介護5|358,300円(35,830単位)|

介護保険制度で利用できるサービスを一覧にしてみた。

介護保険制度で利用できるサービスとは?訪問介護だけじゃないよ!介護保険制度で利用出来るサービスはたくさんあります。自宅でのサービス、訪問介護だけでなく、事務所に通って受けるサービス、施設型のサービスなどです。親にあった介護保険制度のサービスを受けたいですね。

事業所に通ってのサービス
・通所介護
通所介護施設で、食事、入浴、機能訓練などの支援を日帰りで受けることが可能。
・通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで食事、入浴などの支援、リハビリテーションを日帰りで受けることが可能。

短期入所サービス
・短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の介護や機能訓練などを受けることが可能。
・短期入所療養介護
老人保健施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを受けることが可能。

地域密着型サービス
・小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けることができる。
・夜間対応型訪問介護
24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けることができる。
・認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活の機能訓練などの介護サービスを受けることができる。
・認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が、共同生活する住居での介護サービスを受けることができる。
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方のためのサービス。
・地域密着型特定施設入居者生活介護
入所定員が29人以下の介護専用型有料老人ホームで計画に基づいて提供される、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けることができる。
・定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて1日複数回の定期的な訪問と随時の対応を介護・看護が一体的にまたは密に連携しながら介護サービスを受けることができる。
・複合型サービス
小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加えたサービスを受けることができる。

自宅等でのサービス
・訪問介護
ホームヘルパーが、入浴、排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯などの生活援助を行う。大きく身体介護、生活援助、通院等乗車介助の3つに分けられるサービス。
・訪問入浴
介護職員と看護職員が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行うサービス。
・訪問看護
看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行うサービス。
・訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問してリハビリテーションを行うサービス。
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス。
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供するサービス。

住宅環境の改善
・福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与している。
・福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入する際に保険給付を利用することが可能。
・住宅改修
手すりの取り付けや段差解消などの改修をした際、20万円を上限に費用を支給される。

このように利用出来るサービスは多くあります。
親にあったサービスを利用したいものです。

ケアマネジャーは親との相性が重要?介護支援専門員のケアプランを依頼しよう

介護保険で要支援とか要介護と認定されてサービス利用を開始。
介護保険サービス利用の開始前に「ケアプラン」を作成してもらうようになります。

ケアプランとは、要介護認定を受けた介護保険の被保険者のために、介護支援専門員の資格を持つケアマネジャーが作成する介護サービス計画のこと。
いざケアマネジャーに任せるようになると不安ですよね。その不安もケアプランを作成してもらうときに、伝えるようにするとよいでしょう。

介護保険で要支援や要介護と認定され、早速サービスの利用を開始したい。そんなときはケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーは利用者にとってそのケアプランが最善のものになるようにスタッフや家族と話し合い決めます。よく話してよいケアマネジャーか見極めると相性が良い人が見つかるでしょう。

** 離れて暮らしている親と子にとても重要なケアマネジャー

ケアマネジャーは、ケアプランが利用者にとって最善のものになるように計画を立てます。そのために、利用者とその家族、さらに介護スタッフや医療スタッフとじっくり話し合い、利用者の要介護度に合わせて、利用可能な介護保険の範囲におさまるようにしています。

通常、要支援と認定されると地域包括支援センター、要介護と認定されると居宅介護支援事業者に連絡し、そこにいる介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼するようになります。
離れて暮らしていれば子は傍にいられないので、ケアプランを作成してくれえる専門職は、親にとっても子にとっても重要な存在となります。定期的に親の家を訪問し、状態を確認し、ケアプランの変更などもしてくれます。

** 子の役割は親とケアマネジャーをつなげる
とはいえ、親がケアマネジャーになんでも気軽に相談するとは限らないですよね。
介護保険制度がスタートしたのは2000年。親が現役だった時代には存在しなかった制度なのです。親は『家族介護』が当たり前の時代を過ごしているので、ケアマネジャーや介護保険制度になじみがないのは当然のなんです。

親の希望や困っていることを子の側からも尋ね、ケアマネジャーと相談することができるとよいですね。そうすればよりよい環境をつくることができるでしょう。多くのケアマネジャーも、離れて暮らす子との対話を希望しているはずです。

親や遠くに住む子の話にもしっかり耳を傾け、一緒に快適な環境整備をしようとしてくれるケアマネジャーと出会えれば、別居での介護もスムーズになるでしょう。そのためには、依頼する時によく話を聞いてくれそうか、どういうふうにコミュニケーションを確保していけるか、を確認した上で依頼します。離れて暮らす子のなかには、ケアマネジャーと電話やファックス、あるいはメールで、親のことについて情報交換している人もいるほどです。

ケアマネジャーを見極める方法として、最初によく話してみましょう。あるいは地域で利用している人からのクチコミも聞くと良いです。それでも相性がよくないと感じたら、別のケアマネジャーに変わってもらうこと可能です。

施設入居を検討するうえで大切なことは?

短期間で数カ所まわり、食事を食べること?親が施設入居を検討し始めると、自分が離れて暮らしているせいだと罪悪感をいだいたり…思いとどまるように反対したりする人もいるでしょう。けれども、今は「施設」を、自立した暮らしをするための前向きな選択ととらえる親世代も増えているのです。親の意向であるならば、その気持ちを応援したいですね。

親の施設入居。あなたが罪悪感を抱かなくてもいいんです。親自身も自立した暮らしを希望していることもあるからです。施設入居を検討するときは、短期間に数カ所周り、食事の試食もするとよいでしょう。毎日の食事です。施設入居で大切なポイントになるでしょう。

** 施設入居で一番は食事が合っているか
施設は生活の場ですから、費用のこともさることながら、相性も重要。
親がどういうことを施設に望んでいるかをよく確認し、ホーム選びを手伝います。

見学するときは、短期間で数カ所まわることをおすすめします。
複数見ることで比較検討できます。施設長やスタッフと話し、またどういう入居者が多いかもチャック。

食事の時間帯に見学すると、入居者同士の交流がどういった雰囲気でおこなわれているかを感じるでしょう。食事の試食もさせてもらうとよいでしょう。毎日のことですし、口に合うか合わないかは大事なチェックポイントとなります。

** 有料老人ホーム協会にある「入居者基金」とは?
親が見学をして気に入ったところがあったようなら、ぜひ体験入所をすすめてみましょう。
そして、子であるあなたは資金計画を再度確認。とても大きな買い物です。よくシミュレーションしましょう。

たとえば、施設に入っても病気になれば入院。さらに費用がかかる場合もありえます。
当然ですが、月額利用料はそこで生活していく間、ずっと支払い続けなければならない費用なので、払えなくなると居られなくなってしまいます。

また、入居後に運営会社が倒産でもしたら大変なことになります。
パンフレットだけでなく、施設の設置会社、法人の種類(営利法人や財団法人など)、居住権の種類、利用料の支払い方式、従業員数など、施設の重要な事項に関して記している「重要事項説明書」をしっかり読みましょう。

万全ではありませんが、ひとつのリスク回避策として全国有料老人ホーム協会では、「入居者基金」があります。基金に加入しているホームの場合、施設の設置者が入居者1人あたり20万円を拠出することにより、倒産時などには当面の生活資金として、1人あたり500万円が入居者に対して支払われる制度。

万全な解決策ではありませんが、入居者基金に加入しているかもチェックしておくと、もしもの時に助かるでしょう。

高齢者施設の種類は7つ。親にあった施設探しを自分の目で見て判断したい!

いざ高齢者施設を利用しようと思っても、種類も多く、どこに問い合わせていいかもわからないですよね。

** 高齢者施設は種類があります
〈特別養護老人ホーム〉
在宅での介護が困難で、十分な介護が受けられない人が対象。施設サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能回復訓練、健康管理、療養上の世話をする。

〈介護老人保健施設〉
急性期の治療を終え、安定期にある要介護者が対象。病院の医療機能と老人ホームの生活援助機能の両方を併せ持つ。医療、日常生活上の世話を受けながら、家庭や地域への復帰をめざして機能回復訓練を行う。

〈介護療養型医療施設〉
急性期医療を終え、回復期に入った要介護者のうち、医療重視の長期療養者が対象。施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護などの世話、リハビリや継続的医療をする。2017年度末に廃止予定。

〈グループホーム〉
認知症の症状のある要介護者などで、共同生活を送れる人が対象。少人数の家庭的な雰囲気のなかで共同生活を送ることによって、認知症の進行を遅らせたり、落ち着いた生活ができるようにする。

〈小規模多機能ホーム〉
介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域で生活を継続できるように、利用者の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の3サービスを組み合わせて提供する。

〈介護型ケアハウス〉
60歳以上の人か60歳以上の配偶者を有する人で、身体機能の低下や高齢などのため独立して生活するには不安のある人が対象。これは「特定施設入居者生活介護」の認定を受けており、重度の要介護状態になっても住み続けることが可能。

〈介護付き有料老人ホーム〉
介護保険の「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設で、食事や清掃から介護サービスまで、すべてを施設のスタッフが提供する。主に株式会社、医療法人の民間業者が運営している。

** 高齢者施設探しは紹介センターそして実際に見ることが重要

施設を探そうと思っても、いったい何から手をつけていいかわからず、困ってしまいますよね。
そんなときにネット検索をすると、紹介センターが多数あります。ありすぎて、どこにコンタクトすればいいか迷ってしまうくらいなんです。

紹介センターは高齢者施設を探している人の相談にのり、希望にあったホームを紹介する民間企業になります。ホームを探している人からはお金を取らないところがほとんどです。通常、入居成約した場合にはホーム側から手数料をもらうしくみになっているためです。またサイトへの掲載料で広告収入を得ている企業も。

とくに免許が必要な業態ではないため、さまざまな業種から新規参入されています。
相談料が無料であるなら、情報収集のひとつとして利用してみるのは手です。
でもなかには介護についての経験のないアドバイザーもいるので、すべての情報をうのみにはしないようにしましょう。

情報を得た後は、自分たちで実際に見て調べます。施設というのは暮らしの場です。

暮らすのはあなたではなく親。相性もあるでしょう。

Aさんにとっては「最高の施設」であっても、Bさんにとっては「最悪の施設」という場合もあるのです。安易に紹介センターのアドバイザーの言葉をうのみにしないで、じっくり検討するとよい高齢者施設が見つかるはずです。

サービス付き高齢者住宅って知ってる?今流行りらしい賃貸住宅

今流行っているサービス付き高齢者向け住宅。

入居者が急増しているそうです。

サービス付き高齢者向け住宅って知っていますか?

サービス付き高齢者向け住宅が増えているワケとは?

高齢化が急速に進むなかで、高齢の単身者や夫婦だけの世帯が増加していますよね。私たちのように親と離れて暮らす子はごく普通の存在になっています。

その老いの支え方に悩むのは一部の人のことではないのです。

そんな中で、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することがとても重要です。

その一方で、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国にくらべて立ち遅れているのが実状。

このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と令閨して高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)の都道府県知事への登録制度を、国土交通省・厚生労働省の共管制度として2011年10月に創設したのです。

サービス付き高齢者向け住宅は高齢者施設ではなく賃貸住宅

床面積は原則25㎡以上トイレ・洗面設備などの設置、バリアフリーなど登録基準があります。また、サービスとしては少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供します。

訪問介護などを利用するには外部サービスを使うことになるので、入居を検討する場合は、どの費用が入居費用に含まれるか含まれないかを、しっかり確認することが重要となります。

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、補助・税制・融資による支援があるため、全国的に増えています。異業種からの参入も相次いでいるのですが、どうしても良いところと悪いところが入り混じっているので、しっかりと内容確認するようにしたいです。
入居条件には、「60歳以上の者または介護保険法に規定する要介護認定か要支援認定を受けている60歳未満の者」などの制約がありますので確認しましょう。

高齢者施設は嫌だけど、一人暮らしには不安がある…など

サービス付き高齢者向け住宅の利用を考えてもよいかもしれません。

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