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施設へ住み替えるマイホーム借上げ制度とは?

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親が施設入居を検討するとき、それまで暮らしていた家をどのようにするかは迷うところですよね。施設入居時に限らず、子との同居を決めて子の家に引っ越すときも同じです。親が施設入居や同居をしようとするとき、自宅をどうするか悩みますよね。マイホーム借上げ制度というものがあります。定期借家契約で安定的な収入が見込めます。地域差はありますが賃貸料金は周辺相場の80%〜90%に設定します。

マイホーム借上げ制度は定期借家契約で安定した収入がある

もし自宅を売らないと費用的に行き詰まるというのであれば、売却するしかないでしょう。経済的に問題なく、親に判断力がある場合は、親の意向を尊重します。施設に入っても相性悪く、退去したいと考えることもありえます。また、親にとって自宅はなんといっても長年暮らしてきた愛着のある場所。ときどきでも帰りたいと思うかもしれないですよね。子が施設に通っているときは、施設で外泊許可をもらって親を実家に連れて帰って一緒に過ごすという人もいるんです。

各種施設やサービス付き高齢者向け住宅などへ住み替える、マイホーム借上げ制度があります。一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が運営しています。これは、JTIが、50歳以上のシニアが所有する住宅を定期借家契約で借り上げて、子育て世帯へ転貸し、安定した賃料収入を保証する制度です。自宅を売却することなく住み替えや老後の資金として活用できるというメリット。対象は全国で、戸建てだけでなくマンションも含まれるので検討してみると良いでしょう。

賃貸料金は相場の80〜90%

転貸賃料は、建物の状況や対象住宅のある地域の賃貸相場の動向などから判断して、JTI協賛会社かハウジングライフ(住生活)・プランナーが査定し、JTIが承認することで決まります。地域で差がありますが、目安は周辺相場の80〜90%。賃料が決定すると、そこから15%を差し引いた額が制度利用者の手取りになるでしょう。15%のうち5%は機構の物件を管理する協賛事業者への管理費用、10%は空室時の保障準備積立と機構の運営費です。

制度の申し込み後、1人目の入居者が決定した後は、空室が発生しても規定の最低賃料を保証され(査定賃料下限の85%が目安)、終身にわたって借り上げるので、安定した賃料収入が見込めるというしくみになっています。JTIは、青森市、東京都板橋区、神戸市、広島市など地方自治体と連携して、住み替えの促進や空き家の活用に取り組んでいるので、身近な役所に相談窓口が設置されています。親と同居するようになったり、施設へ入所するようになると自宅をどうしようか迷いますよね。マイホーム借上げ制度なら売らずに、定期借家で安定的に収入がはいります。

信銀行でパッケージ商品が注目されている?

託は預金にはない資産継承のひとつの有効な方法!預かったお金を管理運用し、事前にきめられた受け取りに沿って、お金を支払う信託銀行。亡くなった後に受取人に支払われたり、認知症になった際に月々一定額受け取れたり。信託の活用は、とても便利です。信託の活用方法はさまざまです。例えば死亡時にあらかじめ決めておいた受取人が受け取ることが可能になったり。医療費の請求書があればその費用を受取人が引き出せたり。またオーダーメイド信託なら認知症になった時、毎月一定額を受け取れるように設定できます。信託の活用は、資産継承の有効な方法です。

信託にはいろいろな商品があり受け取り時期、受取人を決めることができる

これまでの信託銀行は顧客の希望に細かく合わせた、オーダーメイド型商品が主流に出回っていました。近頃では手軽に使えるパッケージ型商品が注目されています。りそな銀行の「心の信託」もそのひとつ。委託者から生前に50万円以上500万円以下を信託で預かる。亡くなると、相続手続きが終わる前でも、あらかじめ決めておいた受取人(法定相続人から1名)が亡くなったことを銀行に届け出れば、受取人が即日解約し、受け取ることが可能になります。本商品には手軽感に加え、もうひとつ大きな特徴が。
預け入れた人が入院して自分で銀行に行けないような場合に、受取人が医療費の請求書か領収書を提出することで、その費用を引き出せることです。通常の預金では、本人でなければ引き出すことはできないのでとても便利です。この商品の信託手数料は、預入額が50万円でも500万円でも同額で、5万円+消費税。一般的な信託報酬は3%程度の設定が多いなか、パッケージ商品なので500万円預入なら1%と、お得感のある設定です。5年未満の解約は手数料が発生しますが、原則として元本は保証されていますので安心できます。りそな銀行のほか、同業他社でもパッケージ商品が注目されています。

オーダーメイド信託なら認知症になった自分にも使うことができる

オーダーメイド型の信託商品であれば、自分が認知症になったときに、生活費として毎月一定額を受け取れるよう設定することができます。また、自分の死亡後に障害のある子どもに毎月一定額を渡せるようにしたりと、活用方法はさまざまです。預金にはない新たな機能の備わった「信託」の活用は、資産承継のひとつの有効な方法でしょう。親への提案は、よほどコミュニケーションの密な関係でなければ難しいかもしれませんが、自分の老後にも検討したいですね。

生活保護制度を高齢の親に利用する。低所得者や高齢者世帯は生活福祉金貸付制度もある

親の生活を支えるのも子の役目かもしれませんが、自分の生活を維持するので精一杯ではないでしょうか?生活保護の利用を考えたことはありますか?子は、親に対して扶養義務が生じます。でも自分の生活を維持したうえで、かつ親の面倒をみるだけの余裕はありますか?自分を犠牲にしてまで親の経済的支援をすることは求められていない。なので生活保護を申請をお願いしてみましょう。

生活保護は介護が必要な親なら介護扶助制度で負担軽減

生活保護利用者の増加を問題視する報道を見かけます。社会保障費の増加で財政状況が厳しくなっているという現状があるためです。たしかに、自活できる人や助けてくれる親族がいる人が利用するというのは問題があります。しかし、それらが難しいお年寄りや障害のある受給者が多いのも事実なのです。

一人暮らしで生活保護を受けている高齢者の数は、10年前のおよそ2倍、54万人にまでのぼっています。とはいえ、受給している人の割合は、保護を必要とする人全体の32.1%です。生活保護制度とは、生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護をし、健康で文化的な最低限の生活を保障し、自立を助けることが目的です。最後のセーフティネット、といわれます。子は親に対して扶養義務が発生します。しかし、それは親が未成年の子を看護教育する義務とは大きく違います。

自分たちの生活を維持したうえで、かつ親の面倒をみるだけの余裕がある場合に扶養義務が発生するのです。自分たちの生活を犠牲にしてまで、親の経済的支援をすることは求められていないのです。親の生活が苦しそうだけれども仕送りが厳しいのであれば、親に生活保護を申請することをお願いしてみてはどうでしょうか。遠くの親を気にかける子が、「親には生活保護を使っています」と、とても申し訳なさそうに、罪悪感を抱いている子もいます。しかしリーマンショック以降、失業する子が大勢出たのです。自分の生活維持で精一杯であるなら、親に仕送りするのは無理なのです。生活保護は8つの扶助から成っています。申請は親の暮らす地域の福祉事務所で行います。介護が必要な親の場合だと、介護扶助の制度で負担は大幅に軽減されるでしょう。

困った時は社会福祉協議会の生活福祉金貸付制度を利用する

生活福祉金貸付制度があります。他の貸付制度を利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉と社会参加を促進することを目的とした制度。社会福祉協議会が窓口になっています。生活福祉金貸付制度は、単に資金の貸付を行うものではなく、市区町村の社会福祉協議会や地域を担当する民生委員が、さまざまな過程で援助・助言してくれます。なんらかの社会的支援につながる可能性があります。ったときは一人で抱え混まず相談してみてみましょう。

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