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変動金利と固定金利のどちらを選べばいいの?住宅ローン減税って何?

 2018/09/27 住まい
この記事は約 5 分で読めます。 3,266 Views

住宅購入の際に、ローンを組む人が大部分を占めているでしょう。大きな買い物だからこそ、『金利』はできるだけ安い方がいいですよね。

「変動金利」と「固定金利」のどちらを選べばいいの?
 住宅ローンの金利には固定金利と変動金利があります。大きく分けて、「固定金利型(全期間固定型)」、「変動金利型」、「変動・固定期間選択型(一定期間固定金利)」の3種類です。「固定金利型(全期間固定型)」は借入から完済まで金利が変わらないため、毎月の後返済額も一定となり、家計の管理がしやすいメリットがあります。
 
 一方、「変動金利型」、「変動・固定期間選択型(一定期間固定金利)」は借入期間中に金利を見直すルールがあります。金利が低いうちに借入して、その金利が変わらなければ、固定金利より総返済額が抑えられる可能性もあります。
 ただし、見直し後の金利が借入当初より上昇した場合、総支払金額は増加する場合もあるため、金利情勢を確認しながら自分のライフスタイルに添った金利を選択することが重要です。
 
 金融機関によって、金利見直しの時の金利再設定手数料に違いがあったり、取扱商品によっては窓口への来店不要で自動的に同一期間の金利が設定される商品もでてきました。借入を検討の際は、その点もご確認するとよいでしょう。何十年と返済が続く住宅ローンだからこそ、それぞれの特徴を理解し、借入から最終返済まで、状況の変化を見据えることが大切です。

住宅ローン減税って?住宅完成後も支出することはあるの?

住宅ローン減税は正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを借りて家を建てた場合に、ローンの年末残高の一定額を毎年の税金(所得税や住民税)から控除するもの。控除限度額が40万円でも、必ずしも40万円が控除されるわけでははないんです。
 
平成26年10月に消費税8%で家を建てた
 平成26年12月31日の住宅ローン残高は2,300万円。平成26年に所得税8万円+平成27年に住宅税16万円=合計24万円の税金を納める予定でした。平成26年の住宅ローン減税は、住宅ローン残高限度額2,300万円×1%=23万円となる?

建てた住宅は『認定住宅』ではなく『一般住宅』。
 まず平成26年の所得税8万円が戻り、平成27年の住民税は、13.65万円(住民税からの控除限度額である所得税の課税所得等の5%)が減少。控除限度額は23万円ですが、所得税・住民税合計で21.65万円の減税となります。
 
 年収が高く納税額の多い方には、長期優良住宅などの「認定住宅」を建てた場合には控除額や借入限度額が変わってくるいうことに注目してください。高品質住宅を建てると減税幅が大きいからです。

住宅完成後、他に支出することはある?

 住まいが完成し、金融機関から融資が実行され、住宅ローンはひと安心!それで終わりというわけにもいかないのが家づくり。税金や保険料への支出が発生することも油断してはいけません。また、各家庭で異なりますが、カーポートやコンクリート舗装、庭造りなどの外構費用などが追加で必要な場合も。カーポートなども住宅ローンに含むことも可能なので、ローンを組む際に確認してみましょう。

住宅ローンはどこまでの費用を含めて借り入れするものなの?

 土地購入代金とその諸費用も含めてお借入れは可能。しかし、後に住宅を建てる事を前提にしているケースが多いです。期間は金融機関によっても異なりますが、おおむね1年から2年以内程度。住宅資金も借入れするようになった場合、一般的には、土地の借入残金を含んでローンを組み直すことになります。なので再度諸費用がかかる可能性が。先に土地を購入する場合は、これから建てる住宅の費用までトータルで資金計画を立てることが重要です。詳しくを金融機関窓口でご相談を。
 

住宅以外の諸費用やカーポート代も合わせて借入れすることは可能?
 金融機関や取扱商品によって異なりますが、多くの場合、諸費用やカーポート代といった住宅本体にかかる費用以外も住宅ローンに含める事が可能です。
 住宅を購入する際には、住宅本体以外の各種工事費や、税金、手数料、引越し費用など、さまざまな費用が必要になりますよね。例えば、カーポートなどの外構費用、不動産仲介手数料、登記費用、印紙代、融資事務手数料、保証会社へ支払う保証料、火災保険料、地震保険料など。
 これらひとつひとつは、住宅本体にかかる費用と比べると小さな金額です。しかし「考えていたより多くの資金が必要になってしまった」ということにならないよう、総額でいくら必要なのかをしっかり把握して、資金計画を立てましょう。金融機関によって住宅ローンに含む事のできる費用に違いがあるので注意しましょう。
 
「親子リレー」とは?
 二世帯住宅の新築や増築などでローンを組む場合に、親の完済時の年齢にとらわれず、親と子が連帯債務者となって収入を合わせることができるローンですのこと。返済してきた親が退職などで定期的収入が減ってからも、後継者である我が子が残りのローンを引き継げます。後継者は原則として、申込者のお子さんで、ローン申し込み者と融資対象の住宅に必ず同居していなければなりません。また、他のローンと同じように、状況が変わっても後継者が連帯債務者からはずれることができないので、申し込む際にはよく検討を。

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