尊厳死って何?元気なうちにやっておきたい尊厳死の意思表示
延命措置って何?親の意思も必要なの?
あなたは「尊厳死」っていう言葉を知っていますか?テレビや新聞・雑誌などで見聞きする機会もあるかもしれません。
事前に書き残して意思表示してもらう
あなたは「尊厳死」っていう言葉を知っていますか?
テレビや新聞・雑誌などで見聞きする機会もあるかもしれません。では「尊厳死」とは一体どのようなものでしょうか。
一般的に「尊厳死」とは、回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控えるか中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることとされています。
回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控えるか中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることとされています。
何事もなく、健康でいられる人からみるとなかなか想像がつきにくいことかもしれません。しかしながら、例えば介護されている親や死を意識し始めたとき、ふと「尊厳死」を自分の場合に当てはめて考えるときがおそらくやってきます。
「まわりの家族やみんなに迷惑をかけながらいつまでも生きているのは申し訳ないな。」と、いつか親から聞かされることもあるかもしれませんよね。
尊厳死とは、延命治療の医療技術が進歩したことによって可能になったものだといわれています。というのは、例えば患者が植物状態になった場合でも、長い間生きている実例などがありました。そのようなきっかけをもとに、尊厳死という考え方がでてきたわけです。
単純に延命をすることだけが目的だけの治療が、はたして患者の利益になるのでしょうか?とにかく延命をするだけというのは患者を苦しめることになります。延命をするだけでは尊厳を害しているのではないかという問題が認識され、患者本人の意思、すなわち患者の自己決定権を尊重するという考えは、今後ますます重要視されることでしょう。そして、そのとき当人はすでに、意識がない状態というのが重要です。
当人が尊厳死を希望するかしないかは、当人の意識がまだしっかりしているときに意思表示することが必要です。また、判断能力のある時期に自らの意思を書き残すことで、延命措置を拒否する人も増えているのも事実です。いずれにせよ、自らの意思をしっかり主張することです。
親の理想とするこれからの生活。そのビジョンを実現させるために軌道修正も必要。
せっかく立てた介護の計画が思い通りに進まない。
計画を進めるにしたがって軌道がずれてきてしまっているのかも。
修正を重ねて、よりよいビジョンの実現を。
親と子のこれからの理想の介護。生活。そのビジョンを実現させようと、計画を実行しても思い通りに進まなくなることもあります。今をよりよくするため、親の介護でも柔軟に軌道修正をしましょう。また悩むことがあれば、ケアマネジャーなどに相談してみましょう。
しっかりビジョンを考え計画を実行していても、思うように進まなくなることもあるんです。
ビジネスでも目標達成まで常に、軌道修正をします。
親の介護でも柔軟な軌道修正が必要となります。
大切なのは、最終到達地点ではなく、今です。
問題は何なのかを常に考え、明日のために新たなビジョンの計画を立てる。
今までのビジョンが無駄にはなりません。ここまで主体性のある介護をしているからこその軌道修正なのです。
親を大切に思う気持ちはとても大切なものですが、感情だけでは介護はうまくいかないです。
少し冷静に、イベントチームの一員として、第三者的目線で今の状況を観察する習慣をつけましょう。それが結果として、親の人生と自分の人生、双方を大切にしていくことにつながるでしょう。
なかなか思い通りに、計画が進まずイライラすることもあるでしょう。
そんなときは、ちょっと冷静になってビジョンの軌道修正をしましょう。
この軌道修正も大事な計画の一部となり、親の人生もより豊かになることでしょう。
親の住居を勝手に変えてはいけない理由とは?相続に関わる親の住まい
親の住居を勝手に変えてはいけない。
介護におけるお金トラブルはつきものです。特に、兄弟・姉妹が介入してくると相続の問題などもでてくるので注意が必要です。
ある男性の話です。自分の父親が実家で暮らしていたのですが、あるとき父親を自分の自宅に呼び寄せることにしました。すると、その男性の姉がいきなりやってきて、すぐさま父親を実家に連れ戻してしまったようです。なぜでしょう?
それは『財産』がらみの内容だったのです。その男性の姉は、親と一緒に男性が父親の財産を『家督相続』するのではないかと疑ったのです。しかしながら、よくよく聞いてみるとその男性は、寒い冬場に父親が一人で実家にいることを心配に思って、自宅に招いたのでした。姉に対して事前の説明が全く不十分だったことから、このようなことが起こりました。
このように兄弟・姉妹がからんでくると相続関連のトラブルになりかねないようです。本当であれば居住地の決断というのは当事者が親が判断する必要がありますし、相続の問題も事前にしっかり話しておかなければなりません。
また、子は親の意向を考えながら介護・またはサポートしていかなければなりません。兄弟・姉妹がいる場合は、親の意思がはっきりできるうちに事前の話し合いや相談をしっかりしておかなければならないのです。
実家の改修で介護家計簿をつけた理由とは?父の遺産を相続した女性
介護家計簿というのを聞いたことはありますか?介護家計簿をつけて、子が親の支払いを立て替るような場合は明瞭にしておくとトラブル防止につながります。
「介護家計簿」とは?
介護家計簿というのを聞いたことはありますか?介護家計簿をつけて、子が親の支払いを立て替るような場合は明瞭にしておくとトラブル防止につながります。
過去にあった事例で、実家の改修に数百万円のお金を立て替えたとある女性がいました。その親は、ほんのわずかばかりの国民年金だけで生活をやりくりしていていたもので、貯金まったくなかったようです。
その女性は親のために「介護家計簿」をつくり、実家の改修費やそのほかの大きな出費について、介護にかかわらずありとあらゆるところまで細かく領収書やレシートを残して保管しておきました。数年後にその女性の両親は他界しました。そのときも貯金はほとんどありませんでした。しかしながら、その両親には不動産があったのです。そのとき、父親の遺言はありませんでしたが、女性は「介護家計簿」を見せることで、兄弟・姉妹に理解を求めることができたのです。
遺産の相続に関しては、兄弟・姉妹は平等に分割することとが原則になっておいます。しかし、全相続人に該当する者が真に合意すれば、合意に基づいた形に変更することもできるのです。女性は、それまで立て替えてきた実家に対する出費を財産分与で清算することによって相続に成功しました。
お金のことでもめると、こじれることが多いのは確かです。お金はいくらあっても邪魔にならないものなのです。介護や相続が原因となってせっかくの兄弟・姉妹の関係を絶縁にするのは避けたいですよね?
親の介護のために仕事を辞める?短期の介護休暇制度もあります。
親の介護が大変で、休日だけでは手が回らず、仕事を休すむ回数も増えてくる。
親の介護のため仕事を辞める人が増えています。
親の介護のために仕事を辞める人が増えています。親の具合が悪化して、行き来するのに会社をその度に休むのが心苦しく、退職するという人が多いのです。育児・介護休業法という法律があります。期間は93日までです。また短期の 介護休暇制度もあり要介護状態の家族が一人いれば年5回休暇を取ることが可能です。
親の介護が大変、仕事を休むための短期の介護休暇制度があります!
総務省の就業構造基本調査によると、2006年10月から2007年9月までに、家族の介護や看護のために会社を辞めたり転職した人は14万4800人です。この人数は約10年で1.6倍に増えている現状です。
実際、離れて暮らす親の具合が悪くなって、行ったり来たりの度に会社を休むわけにはいかないと離職する人もたくさんいます。
この問題が放置されてきたわけではありません。
育児・介護休業法という、介護で仕事を辞める法律も制定されています。
休業については、対象家族1人につき、常時介護を必要する状態(※)ごとに1回。
※常時介護を必要とする状態:負傷、疾病または身体上か精神上の障害で、2週間以上に渡り常時介護を要する状態。
期間は通算して93日までです。
ただ、法律では定められていても、取得率は2%にも満たない状況なのです。
また、短期の介護休暇制度もあり、要介護状態の家族が1人であれば年5日、2人であれば年10日、休暇を取ることが可能となります。
こちらは休業よりは利用されているようですが、それでもまだまだ会社に浸透していません。
介護と仕事の両立はやはり大変なこと。
できる!と思って始めても、介護が長期にわたったり、病状が悪化したり。
そんなことが続くと休みも増えてしまい、迷惑をかけまいと仕事を辞める人も増えます。制度や休業を利用して、やりくりしたいものです。
リビング・ウィル(LW)って?「尊厳死の宣言書」を提示している人ってどのくらい?
「尊厳死の宣言書」を提示している人ってどのくらい?
兄弟や姉妹、さらには家族間において、介護や相続に対する意見や価値観が意思疎通されていないと、結果的に溝を残すことになりかねません。
日本尊厳死協会という会員制の協会がありますが、こちらのホームページでは次のような表記もされております。
「心身とも健全なとき、あらかじめ自分の意思を文書で表明し明示しておくことが必要です。終末期での医療について、自分の希望・意思を表した書面がリビング・ウィル(Living Will)です。会員が突然、意識不明の病気や不慮の事故で倒れたときでも、近親者が『本人の意思』を意思に伝えることができます」
いかがでしょうか。日本尊厳死協会では、言っています。日本尊厳死協会のアンケート調査によるところ、2011年に亡くなられた会員のうちリビング・ウィル(LW)を実際に提示したのは約83%であるとされています。そして、リビング・ウィル(LW)を医療側に提示した767人のうち、実際にリビング・ウィルが生かされたのは686人(90%)だったという結果がでてきます。
このように、日本尊厳死協会の会員になること以外に、公証役場において『尊厳死』に関する公正証書作成を嘱託する人も近年増えてきています。兄弟や姉妹、さらには家族間において意見が異なることになると、後々溝を残すことになることはみえてきます。本人の意思がはっきりすれば、もめることもありません。